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Q 間違えて告知しちゃったら、保険料は絶対にもらえないの?
Q 間違えて告知しちゃったら、保険料は絶対にもらえないの?
A 告知義務に違反していても、保険金がもらえる場合もあります。
本当でないことを保険会社に告げることを、告知義務違反(上のQ&Aを参照してください)と言います。この告知義務違反、実は、うっかりミスか、悪意・重過失か、詐欺かで、対応が変わってきます。
悪意とは、重要な事項(上のQ&Aを参照してください)を知っていた場合。
重過失とは、少し注意すれば知ることができた場合です。
詐欺とは、健康診断書を偽造したり、死に至る不治の病を黙っていたりといった、とても悪質な場合を指します。
実は、この告知義務違反は、この悪意と重過失、詐欺に限られているのです。
例をあげてみましょうね。
契約したとき、ちょっと気分が悪かった。ただの疲れかと思っていたが、実は妊娠していた。という場合。
あなたが妊娠していたことを知っていたのに告げなかったら「悪意」。
妊娠しているかも、と思いながら妊娠検査をせず、告げなかったら「重過失」。
妊娠しているのを隠すため友人に代わりに健康診断を受けてもらったら「詐欺」
になります(判断は保険会社により変わります)。
妊娠の自覚症状には個人差があるため、妊娠の時期と、契約の時期が微妙なタイミングになってしまった場合も、よく耳にします。一概にはいえませんが、このように、本人も気づかないうちに、本当でないことを告げてしまった場合は、告知義務違反を解除される、つまり、保険金がもらえることになります。
ほかにも、
●2年以上契約している
●保険会社が、告知義務違反で解除できることを知った日から、1か月以内に解除しなかった場合
には、保険会社は解除できないことになっています(詐欺は除きます)。
とはいえ、必要な時に必要なお金をきちんと受け取るためにも、不要なトラブルを防ぐためにも、告知義務の大切さを理解して、くれぐれも正直に告知してくださいね。
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